事業承継税制とは、中小企業において、経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減させる制度です。利用にあたっては様々な要件がありますが、平成30年度からは大幅に緩和されます。事業承継を考える中小企業の経営者はその内容を把握し、税理士などの専門家に相談のうえ、早めに準備を進めておくことが望まれます。
事業承継税制とは、中小企業における経営者から後継者への非上場株式の承継に対する相続税・贈与税の納税猶予および免除に関する制度です。正確には株式だけでなく、持分会社などにおける出資も対象になりますが、ここでは株式について説明します。
この制度が創設された背景には、日本を支えるべき中小企業において事業承継が進んでいない事情がありますが、制度を利用するためには、様々な要件があり、中小企業にとって大きなメリットはありつつも慎重に検討せざるを得ない部分もあります。
事業承継とは、経営者が引退などを理由に、会社の経営権や資金、株式、不動産などを後継者に引き継ぐことです。
中小企業では、経営者が大部分の株式を保有しているオーナー経営者であることが一般的ですが、その地位を後継者に引き継ぐためには、株式の承継が重要になります。このため、中小企業の事業承継においては、まずは、後継者を誰にするのかを決定し、その後継者にある程度の期間をかけて経営権を承継するとともに、株式をいかに承継するかが事業承継の課題となります。
業承継税制とは、前述のとおり株式の承継に伴う納税猶予・免除制度であり、相続税に関するものと贈与税に関するものに分けられます。
中小企業の経営者が保有する非上場株式を後継者が相続により取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税の納税が猶予されます。
その後、一定要件を満たしつつ後継者が死亡した場合には、納税が猶予されていた相続税が免除されるという制度です。
中小企業の経営者が保有する非上場株式を後継者が贈与により取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税の納税が猶予されます。その後、一定要件を満たしつつ、先代経営者または後継者が死亡した場合には、納税が猶予されていた贈与税が免除されるという制度です。
事業承継税制のメリットは、後継者が非上場株式を継承することによる多額な相続税や贈与税が猶予され、免除される可能性もあることです。
ただし、この制度を利用するためには、いくつかの適用要件があり、猶予期間中にも一定の要件を満たされなくなった場合には、猶予されていた税額とともに利子税の支払いを求められることもあります。
メリットは当然ながら、先代経営者から相続または贈与により、非上場株式を取得した後継者が負担すべき相続税または贈与税の全額(相続税については平成29年度までその80%でした。)が猶予され、最終的にはともに免除される可能性があることです。要件はいくつかありますが、廃業ではなく事業承継を考える中小企業経営者は、利用を検討すべき制度であると言えます。
なお、中小企業の事業承継をより促進させたい政府の方針もあり、事業承継税制は頻繁に要件の緩和や手続きの簡素化が行われていますが、既に相続税または相続税の納税猶予を受けている場合、その後要件緩和などの改正があれば、一定の手続きを行うことにより緩和された要件の適用を受けられる場合もあります。
デメリットは、納税猶予の継続要件や免除となる要件が厳しいことが挙げられます。
相続税または贈与税の納税猶予が認められた以降も猶予の適用を受け続けるためには、各税の申告期限から5年間は後継者が会社の代表者でなければならず、後継者が納税猶予の対象となっている株式を保有し続けなければなりません。
また、各税の申告期限から5年経過後も、後継者が対象となっている株式を保有し続けなければ、最終的に相続税または贈与税は免除にならないなど、かなり長期的に同じ経営体制でなければならない縛りがあると言えます。