相続手続きは一生のうち何度もあることではありません。しかし、悲しみや疲労が言える間もなく、いくつもの相続手続きを行わなければなりません。数年ごとに変わる法律や制度に対応しなければならず、した図のように期限が決まっているものも多くあります。手続きが遅れてしまうと滞納税がかかったり、減税の優遇規程が受けられなかったりしますので注意が必要です。
神楽坂相続・贈与・遺言相談センターでは、ご遺族にとって最善の相続ができるよう、相続発生時の状況やご遺族のご希望をお伺いして具体的な提案をいたします。
遺産の具体的な評価方法については、預貯金や上場株式など容易に証明書が取れるものはそれでいいのですが、不動産や非上場株式などは様々な評価方法があり複雑です。相続人同士でこれをまとめるのは非常に困難ですから、私たち専門家に依頼することをお勧めします。複雑な案件も、ネットワークを駆使して迅速に対応いたします。
遺産の配分を具体化させ書面にしたものが遺産分割協議書です。どの遺産をどの相続人がどれだけ受け取るのか、相続人全員の合意が必要となります。残念ながら、協議がまとまらない、あるいは相続人の中に音信不通の人物がいて全員が揃わない場合もあります。
その時は家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、相続・贈与・遺言相談センターでは提携の弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただきます。
遺言書あるいは遺産分割協議書に基づいて、相続財産の名義変更の手続きをします。相続財産の名義変更には、実は期限はありませんが、トラブルを避けるためにも早めに相続財産の名義を変更しましょう。
また、名義変更の種類も不動産、預貯金、株式、保険金の請求等、それぞれが異なり煩雑になりますのでぜひ私どものネットワークをご活用ください。
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。10ヵ月というと余裕があるように見えますが、思いのほか多くの事務手続きがあり案外短いものです。段取り良く進めていかなければなりませんでしたので、事前の対策や準備、遺産の名義変更も含めて、どうぞ私たちにお任せください
また、相続税の申告期限から5年以内であれば減額、または還付の可能性もあります。ご遺族にとって最善の相続となるよう、お手伝いさせていただきます。
贈与税の暦年課税制度の贈与のこと。1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度。
110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になる。その際、その110万円を超える部分には、贈与税が課される。
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与なら 通算で2,500万円まで贈与税がかからない制度。ただし、贈与者が死亡したときには、遺産にこの制度で受けた贈与の金額を加えた合計額で相続税を計算しなければならない。
この制度の適用を受けるには、贈与税の期限内申告書と一緒に相続時精算課税の選択届出書の提出が必要になる。対象者が限定されており、仕組みが複雑な制度である。
婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅(居住用不動産)またはご自宅を購入するための金銭を贈与した場合には、2000万円までの控除が受けられるという特例です。暦年贈与の基礎控除である110万円を加えると、最大の控除額(非課税金額)は「2110万円)となります。
自宅の評価額が2000万円を超える方は、共有持分として2000万円までの贈与となるように調整することも可能です。また、今後自宅を購入予定の方であれば、その購入資金をお金(2000万円まで)で贈与することも可能です。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります
父母・祖父母等 → 子・孫等 結婚・子育て資金に充てるため「一括贈与」した場合において、1,000万円までの金額に相当する部分の価額については贈与税が非課税となる。
父母・祖父母→ 子・孫等 へ「一括贈与」した場合において、贈与税が非課税となる。
養子縁組により相続人を増やす。
※ただし、相続税法上、法定相続人の養子の数には限度がある。
① 被相続人に実子あり ➡ 一人まで
② 被相続人に実子なし ➡ 二人まで
法定相続人一人につき500万円まで非課税。
例)法定相続人が3名 → 500万円×法定相続人の数3名=1,500万円。
活用例)一時払終身保険
売買実例価格、精通者意見価格等で評価
相続税法上、墓地、墓石、仏壇、仏具・・・非課税であるため、現金が減少し、非課税財産が増加することから相続対策として有効である。
①自宅の建て替え・・・固定資産税の評価額(建築価格の約70%)
②賃貸住宅の建て替え・・・固定資産税評価額(建築価格の約70%)
③自宅・賃貸住宅のリフォーム・・・リフォーム費用は相続税評価に加味する必要はない(建て替えに近いリフォームは別)
④土地の購入+アパート、マンションの建築またはアパート、マンションの購入。